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代表取締役 社長兼CEO 清水一郎
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平成31年度税制改正大綱の要旨|SCG 清水コンサルティング・グループ|東京。平成31年度税制改正大綱の要旨が、2018年12月14日に決定いたしましたのでご案内いたします。
個人が住宅の取得等(消費税等の税率が10%である場合の住宅取得等に限る)をして、19年10月1日から20年12月31日までの間に居住した場合、住宅借入金等を有する際の所得税額の特別控除の特例を創設する。
適用年の11年目から13年目までの各年の住宅借入金等特別税額控除額を、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ定める金額として、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除を適用できる。
一般の住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外)の場合、住宅借入金等の年末残高(4000万円を限度)×1%、「住宅取得等の対価の額または費用の額―住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等」(4000万円を限度)×2%÷3で、いずれか少ない額。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、居住者等が非課税口座を開設できる年齢要件を、その年1月1日において18歳以上(現行20歳以上)に引き下げる。
個人が保有する資金決済に関する法律に規定する仮想通貨につき、その者の所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる期末において有する仮想通貨の価額は、移動平均法または総平均法により算出した取得価額をもって評価した金額とする。
次の書類について確定申告書等に添付または提示をすることを要しないこととする。▼給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票▼オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書▼配当等とみなす金額に関する支払通知書▼上場株式配当等の支払通知書▼特定口座年間取引報告書▼未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書▼特定割引債の償還金の支払通知書▼相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用する際の相続税額等を記載した書類――。これらの改正は19年4月1日以後に提出する確定申告書等について適用する。
認定相続人が19年1月1日から28年12月31日までに相続等により特定事業用資産を取得し事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に納付すべき相続税額のうち取得した資産に対応する相続税の納税を猶予する。
資産は土地が400平方メートルまで、建物が床面積800平方メートルまで。建物以外の減価償却資産で固定資産税又は営業用として自動車税もしくは軽自動車税の課税対象になっているものも対象。相続人が死亡の時まで資産を保有して事業を継続した場合等は猶予税額の全額を免除する。
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は、適用期限を2年延長する。信託等をする日の前年の受贈者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、取得した信託受益権等について措置の適用を受けることができない。
教育資金の範囲から、学校等以外に支払われる金銭で受贈者が23歳に達した翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、物品の購入費及び施設の利用料を除外する。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外しない。
試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除率を見直した上、研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除税額の上限を当期の法人税額の40%(現行は25%)に引き上げる。同ベンチャー企業は、設立後10年以内で当期において翌期繰越欠損金額を有するものとする。
試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合の試験研究費の総額に係る税額控除制度の控除税額の上限の上乗せ特例について、改組した上、適用期限を2年延長する。
税額控除制度の対象となる特別試験研究費について、委託して行う基礎研究や応用研究、受託者の知的財産権等を利用するものであること、などの要件を満たす費用を加え税額控除率を20%とする。研究開発型ベンチャー企業との共同研究及び研究開発型ベンチャー企業への委託研究に係る税額控除率を25%とする。
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長する。中小企業経営強化税制について、特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化を行った上、適用期限を2年延長する。
③都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築
法人事業税の標準税率を改正し、19年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。特別法人事業税を創設する。法人事業税の納税義務者に対して課する国税とする。
19年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。特別法人事業税の収入額を、使途を限定しない一般財源として都道府県へ譲与する特別法人事業譲与税を創設する。20年度から譲与する。
自動車重量税のエコカー減税は乗用車について、税率を75%軽減する自動車の軽減割合を50%とし、税率を50%軽減する自動車は25%とする。適用期限は2年延長する。自動車取得税のエコカー減税は、税率を80%または60%軽減する乗用車の軽減割合を50%にするなどの見直しを行い、適用期限を6カ月延長する。
19年10月1日に導入される環境性能割は、非課税、1%、2%となっている税率の適用区分を見直す。自家用乗用車は、20年度の燃費基準値より20%以上燃費性能が良い場合は非課税。10%以上燃費性能が良い場合は1%、燃費基準値を満たすものは2%の税率とする。また、19年10月1日から20年9月30日までの間に取得した自家用乗用車の環境性能割は、税率1%分を軽減する特例措置を講じる。
自家用乗用車の種別割の税率を見直し、19年10月1日以後に新車登録を受けたものから適用。総排気量1000cc以下は現行の2万9500円を2万5千円に、1000cc超1500cc以下は3万4500円から3万500円に、1500cc超2000cc以下を3万9500円から3万6千円、2000cc超2500cc以下で4万5千円を4万3500円、などに見直す。
軽自動車税の環境性能割も適用区分を見直す。19年10月1日から20年9月30日の間に取得した自家用軽自動車の環境性能割は税率1%分を軽減する。
自動車重量税の収入額の一部を都道府県に対して譲与する制度を創設する。自家用乗用車の保有台数で案分して譲与する。
その事業年度における対象純支払利子等の額が調整所得金額の20%(現行50%)を超える場合、超える部分の金額は損金の額に算入しない。
独立企業間価格の算定方法として、経済協力開発機構(OECD)移転価格ガイドラインで比較対象取引が特定できない無形資産取引等に対する価格算定方法として有用性が認められているディスカウントキャッシュフロー法(DCF法)を加える。
19年3月31日に適用期限の到来する特別緊急関税制度及び牛肉・豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の発動基準数量の算定基礎の特例を含む)は、20年3月31日まで適用期限を延長する。
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